遭難対策

2009.7 稲門ワンダーフォーゲル会遭難対策本部

 

1. 遭難対策本部運用規定

 

第1条(趣旨)

早稲田大学ワンダーフォーゲル部(以下「現役部」という)の部員並びに稲門ワンダーフォーゲル会(以下「OB会」という)の会員の活動を支援することを目的として、OB会理事会の下に遭難対策組織として遭難対策本部を常設し、その運用規定を定める。

第2条(組織の目的)

遭難対策本部は現役部及びOB会の会員の山行活動等において、遭難事故が発生した場合、現地の関係機関と連携しながら捜索・救助活動を行う事を目的とする。併せて、本組織の周知や安全な活動に向けた広報活動を行う。

第3条(組織の構成)

遭難対策本部は在京対策本部(以下「在京本部」という)と現地対策本部(以下「現地本部」という)によって構成される。

1)在京本部の設置、構成及び任期

(1)在京本部に事務局を設置し、事務局長と若干名の事務局員を置く。

(2)在京本部の設置場所は必要に応じ、都度定める。

(3)在京本部は、本部長、事務局長、事務局員及びOB会長、副会長、常任理事、現役部監督で構成する。

(4)本部長、事務局長は構成員の互選で選出する。

(5)在京本部の構成員の任期は3年とし、留任を妨げない。
 

2)現地本部の設置、構成及び任期

(1)現地本部は、予め在京本部に登録された候補者の中から、事務局の推薦により在京本部長が都度任命する者で構成する。

(2)現地本部は捜索・救助に必要な場所に都度設置する。

(3)現地本部登録候補者は、事務局が年一回見直しを行い、必要に応じて入替えを行うと同時に、連絡網を整備する。

(4)現地本部に現地本部長を、また必要に応じて広報担当者を置き、在京本部長がこれらを任命する。

(5)現地本部の構成員は捜索・救助活動が終了した後、在京本部に活動報告書を提出し、その任務を解かれる。

  

第4条(遭難・救助活動の対象)

現役部員、OB会員の活動を対象とする。但しOB会員の活動については、原則として以下の条件を全て満たすものを活動の対象とする。

(1)捜索・救助対象者又はそのパーティーのリーダーがOB会員であること。

(2)事前に計画書が所定の提出先に提出されていること。

(3)対象となる活動に適合する傷害保険に加入していること。
 但し、(1)〜(3)に拘わらず、家族等から捜索・救助要請があり、OB会常任理事会が特に認めたものについては対象としていく。
 

第5条(組織の利用、計画書の提出・活動終了の報告)

(1)遭難対策本部組織を利用する者は、予め定められた連絡場所(事務局)に郵送・FAX・Eメール等の方法により計画書を提出しなければならない。

(2)計画書を提出した者は、計画が終了次第(下山等)、電話等極力早い方法で事務局に計画終了の連絡をしなければならない。

(3)計画書に記載された期日の午後11時(予備日のある場合は予備日終了日午後11時)までに計画終了の連絡がない場合、事務局は直ちに計画書記載の家族の緊急連絡先、OB会常任理事会と連絡のうえ、現地本部の設置の必要性等を検討する。

(4)計画書に必要な事項は別に定める。※計画書の雛形が下記「4. 計画書の提出、下山報告」にあります。
 

第6条(経費)

(1)現役部の捜索・救助活動に係る費用については、全て遭難対策資金から支出する。

(2)OB会員の捜索・救助活動に係る費用は、原則として当該会員の個人負担とする。

(3)捜索・救助費用の遭難対策資金からの一時立替えは、これを妨げない。

(4)現地本部要員の現地派遣に際しては、必要に応じ事前に傷害保険に加入することとし、その費用はOB会遭難対策資金より支出する。

(5)遭難対策本部事務局は、遭難対策資金を使用した場合、その事例毎に収支報告書を作成して常任理事会に報告し、承認を得なければならない。

 

2. 遭難対策在京本部

以下のメンバーで構成する。

  • 本部長 (27代)三廻部 秀男
  • 事務局長 (45代)青木 覚
  • 事務局員 (17代)川崎 清明 (32代)佐藤 淳
  • OB会長・副会長・監督・常任理事

 

3. 現地本部

現地本部候補者として、若手OBを中心に34名が登録されている。

 

4. 計画書の提出、下山報告(提出先・報告先)

事務局長 青木 覚 sa.btree@gmail.com

 <計画書のダウンロード>

 ご希望のファイルを右クリックしてパソコンに保存してください。

 Excelファイル

 PDFファイル

 <HP上での計画書の送付方法>

 HPの計画書をデスクトップに保存して記入の上、メール添付し送信してください。(その他ファックス・郵送も可)

 

5. 運用開始時期

上記の内容の稲門ワンダーフォーゲル会遭難対策組織・規定は、2009年8月1日より、その運用を開始する。

 

6. 傷害保険(山岳保険)加入の義務化

山岳を中心とした自然の中での活動には、絶えず危険が潜んでおります。安全面での配慮を欠かすことはできません。安全な活動を行うためにもその活動に適合した傷害保険(山岳保険)に加入することが常識となっています。傷害保険への加入を必ず行ってください。インターネットにより「山岳保険」で検索すれば、様々なタイプの傷害保険(山岳保険)の情報を入手できます。